1954-09-10 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第16号
また上告事件につきまして原審裁判所に適法要件の審査権を認むるかいなかは議論があるところでありまするが、これは裁判の本質上、原裁判所が上告の内容、すなわち上告理由にまでもタツチするがごときことは絶対にあり得ないことでありまして、ただ単に上告期間の徒過であるとか上告理由書の提出期間の徒過であるとか、その他規則違反等、いわゆるほんの形式要件の審査権を持たせる程度にすることを可と信ずるものであります。